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破産の手続きが分かる!相模原市も対応

自己破産は、東京地方裁判所では同時廃止手続きと少額管財手続の2つがあります。

少額管財手続の場合は、裁判所から選任された破産管財人が財産を確保・換価・処分、これにより債権者に対して配当を行い、浪費などの免責不許可事由の際には破産管財人が免責を許可の有無を調べます。

この破産管財人は東京都内の弁護士の中から選ばれるといわれていますが、町田市に事務所を置いている町田総合法律事務所は破産管財人の実績も多数持つといいます。

少額管財手続は、破産手続きの中心になるものですが、換価対象になる財産がないときや浪費などにより免責不許可事由がないときなど破産管財人による手続が省略されるなど、町田総合法律事務所のホームページには問題解決に関係するいろいろな情報を分かりやすい説明が行われているのが特徴です。

町田総合法律事務所は、小田急線の町田駅の北口から歩いて約3分の場所に事務所を置いています。

駅から近いので来所の際のアクセスにも便利です。

町田総合法律事務所は町田市にある法律事務所ですが、相模原市や横浜市、川崎市などのエリアも対応していますし、相模原市は町田市のお隣ですから都内にある法律事務所まで行く手間を省けるメリットもあるのではないでしょうか。

なお、ホームページには東京地方裁判所を利用した場合の自己破産の流れ、同時廃止と少額管財の2つのケースでの紹介、自己破産を行うメリットやデメリットなどの解説もあるので参考にできます。